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2024/04/01

某社商品の偽装効能表示食品表示法違反の申出と情報開示請求について




先日、たまたまFacebookでロコモアの表示違反の投稿をみました。

専門用語で言いますと、偽装効能表示食品表示法違反の申出と情報開示請求についての投稿ですね。

今、小林製薬の紅麹の件もバタバタとしていますね。

まぁ、色々あるよねと思いながら“自分の中でも少し整理してみよう”思い、記事にしてみました。

まず、食品表示の食品の分類ですが、

1.一般食品

2.(いわゆる健康食品)
→科学的根拠なし。

3.機能性表示食品
→届出だけで専門家の審査なし。怪しい?

4.特定保険用食品
→消費者庁が個別に審査。信用できるかも?

5.栄養機能食品
→規格基準型・自己認証。自己認証!?と思いますよね。

詳細はこちらをご覧ください。↓↓
【健康食品に関する  景品表示法及び健康増進法上の留意事項について】


これ、悪用できるんですね。

この会社は論文の優位差を必ず出すというところです。一見すごそうですが、機能性表示食品制度の悪用とも言えるんです。



説明していきます。

ロコモアの膝関節機能の維持を効能とする食品(サプリメント)の、エビデンスとなる資料に科学的誤りがあると消費者庁の報告書にて指摘された事例です。

具体的には、

①被験者100人を、サプリメント50人・偽薬50人に分けて投与。
→両グループに効果の差が無かった。

②次に、被験者のうち、膝に強い痛みを持つ48人に絞り、およそ半分ずつにグループを分けてサプリメントと偽薬を投与。
→両グループに効果の差なし。

③さらに今度は、中程度の痛みを持つ26人に絞り、また同じくおよそ半分ずつのグループに分けてサプリと偽薬を投与。
→ようやく、両グループに効果に差が出た。

という内容です。

効果に差が生じるまで強引に検証を続けた、と言えるような検証の仕方です。

この結果の詳細を分かりやすいところに分かりやすく書いているとまだ親切ですがそんなわけもなく。

今でも普通に販売していて、一月分の価格が5000円ほど。

効果の疑わしいものを、そうとは知らずに毎月買ってらっしゃる方々がいます(買わされている?)。

何を買うか?というのも知識が必要になってきますね。